青森県庁概要
青森県庁の基本情報
住所:〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1
電話:017-722-1111(大代表)
開庁時間:8時30分から17時15分
青森県庁舎の歴史
青森県庁の歴史について、詳しくお伝えします。
青森県庁の誕生と移転
- 1871年(明治4年): 廃藩置県により、弘前県、黒石県、斗南県、七戸県、八戸県、館県(旧松前藩)が設置され、その後弘前県に統合されました。
- 同年12月1日: 弘前県を青森県と改称し、県庁を津軽郡青森に移転しました。この時、初代県庁は旧弘前藩御仮屋が開庁されました。
- 1882年(明治15年): 洋風の青森県庁舎が落成し、現在の青森県庁の基礎が築かれました。
県庁舎の変遷
・1871年(明治4年)12月
旧弘前藩御仮屋に開庁
・1882年(明治15年)1月
青森県庁舎落成
・1945年(昭和20年)7月
青森空襲のため県庁舎焼失
・1945年(昭和20年)12月
仮庁舎を青森市大字大野字長島177番地ノ6号に移転
・1948年(昭和23年)1月
青森県庁仮庁舎竣工
・1961年(昭和36年)1月
青森県庁舎新築落成
・2018年(平成30年)12月
減築工事竣工
青森県庁の所在地とアクセス
青森県庁へのアクセス方法
最寄りの公共交通機関
青森駅から車で約3分、徒歩約10分
青森空港から車で約30分、空港連絡バス利用で約40分
お車でのご利用
東北自動車道路青森I.C.から車で約20分
駐車場の利用情報(※一部青森県公式HPより転載)
- 駐車場を利用される方へ
県庁東側駐車場または北棟地下駐車場をご利用ください(無料)。
県庁東側駐車場利用時間 8時15分から17時15分まで
北棟地下駐車場 利用時間 8時15分から18時まで
※駐車券に用務先から確認印を受けてください。
※1時間程度の利用にご協力ください
【県庁東側駐車場】H31.4月~
青い森公園の向かい側に入り口があります。
【北棟地下駐車場】
国道から県庁-青い森公園の交差点を海側(北)に曲がり、200mほど進んだ(交差点をひとつ越えます)右側に入り口があります .
県庁舎のおもいやり駐車スペースについて
県庁舎では、本館正面駐車場及び北棟車路駐車場に「優先駐車区画」を各1台分、本館正面駐車場及び北棟地下駐車場に「車いす使用者用駐車区画」を計3台分(本館正面駐車場1台、北棟地下駐車場2台)用意しております。用務先の最寄りの駐車スペースをご利用くださるようお願いいたします。
駐車場に関するお問い合わせは 017-734-9095 財産管理課財産管理グループまで
青森県庁の施設案内
青森県庁舎は、歴史と現代が融合した魅力的な建物です。以下に、その特徴をいくつかご紹介します。
歴史と近代化の調和
- 谷口吉郎設計: 昭和35年に竣工した現在の庁舎は、建築家・谷口吉郎氏による設計で、その洗練されたデザインは今もなお人々を魅了しています。
- 耐震強化: 老朽化が進んでいたため、近年大規模な耐震強化工事が行われました。歴史的な建造物を残しつつ、現代の安全基準を満たすという点で注目されています。
- 青森らしさ: 庁舎内には、県産のヒバ材やマツ材などが使用されており、青森の自然を感じられる空間となっています。
多様な機能と利便性
- 複数の棟: 南棟、東棟、議会棟など、複数の棟から構成されており、それぞれの棟に様々な部署が配置されています。
- バリアフリー: 車いす使用者用の駐車スペースや、庁舎内のバリアフリー化など、誰もが利用しやすい環境が整備されています。
- 防災拠点: 北棟には防災・通信関係設備が集中しており、災害発生時の重要な拠点となっています。
その他
- クールビズの先駆者: 冷房設備がなかったことから、青森市とともにクールビズを早くから展開した歴史があります。
- 減築による耐震強化: 7・8階を取り除くなど、大規模な減築を行って耐震性を高めました。
具体的な特徴まとめ
特徴 | 詳細 |
---|---|
設計 | 谷口吉郎氏による洗練されたデザイン |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
素材 | 県産の木材を使用し、青森らしさを表現 |
機能 | 行政の中枢として、様々な部署が配置 |
その他 | 耐震強化、バリアフリー化、クールビズの取り組みなど |
庁舎の見学について
青森県庁舎では、一般の方が自由に見学できるところと、予約の必要なところがあります
自由に見学できる部分
- 1階ロビー
県民の交流スペースや案内所などがあり、自由に立ち入ることができます。 - 4階カフェスペース
市民向けのカフェスペースも、自由に見学・利用が可能です。
事前に申し込みが必要な部分
- 団体での見学
10人以上の団体で見学を希望する場合は、事前に青森県庁に連絡し、手続きを行う必要があります。 - 執務スペースや関係者専用スペース
これらのエリアへの立ち入りは、原則として許可された者のみ可能です。
注意点
- 見学可能な時間
平日の午前9時から午後4時までが一般的ですが、部署や時期によって異なる場合があります。 - 見学可能な場所
見学できる場所は、業務の都合上、変更になる場合があります。 - 新型コロナウイルス感染症の影響
感染状況によっては、見学が制限される場合があります。